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相続税の更生の請求とは

そもそも···
✓ 相続税の申告は、 税理士によって申告内容が異なる。
✓ 特に不動産評価の方法によって大きく税額に影響される。

※10人の税理士に依頼すると10人の税理士が違う評価額になるといわれています。
①不動産の評価を中心に相続税申告書の内容を確認、見直しを行います。
②見直しした申告書の内容により算定した相続税額が、
納税した額より少ないことがわかります。
税法の規定(国税通則法) に基づき、 税務署に更正の請求を行い納めすぎた相続税を戻していただきます。
※国税通則法第23条 (更正の請求) 要約 : 納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、 当該申告書に係る国税の
法定申告期限から5年以内に限り、 税務署長に対し、 その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる。

相続税の更正の請求によるメリット納稅額次の相続時の不動産評価額が適正かつ低い評価額で申告することができる。
本来、納める必要のなかった相続税が税務署からも戻してもらえる。

相続税の更正の請求

相続が発生してから5年10ヶ月以内に一度納めた相続税を、更正の請求という手続きにより国から 還付してもらうことを相続税の更正の請求といいます。
どのような場合に税金を還付してもらえるかというと、相続税申告書の誤りにより相続税を納めす ぎていた場合です。自分で申告書を作成した場合に多く発生しますが、税理士に依頼していても、そ の税理士が相続税申告に慣れていなかったり、土地の評価に精通されていなかったりする場合には還 付が発生する可能性が十分にあります。

相続税の更正の請求

なぜ更正の請求が必要?

・相続税の申告は税理士の先生にお願いしたから、還付の可能性はないですよね?
・長年の顧問税理士さんに依頼したから間違いがあるわけないですよね?
・銀行から紹介された税理士さんだから適切に評価をしてくれてますよね?

このような質問をよくいただきます。 しかし残念ながら、税理士に依頼した相続税の申告については10人中に7人位が過大に納め過ぎている というのが現状です。 つまり、税理士に依頼したからといって、適正な相続税額で納められているとは限らないというのが 現状です。

なぜ税金の専門家が行った申告で納め過ぎが発生してしまうのでしょうか?

その原因は大きくわけて3つあります。

更正の請求 手続きの流れ

Step.1

還付可能性の概算査定 ※無料

Step.2

契約 
Step.3

現地役所調査・書類作成等

Step.4

税務署へ書類提出

Step.5

税務署の検討期間 

Step.6

更正通知書送達

Step.7

還付金の振込 

Step.8

当社へ報酬支払い(完全成功報酬)
Step.2

契約 

土地評価減額の具体的事例

一筆の貸家建付地を利用区分ごとに評価

容積またがりでの評価差額

不整形地

利用価値の著しく劣る土地

評価差が発生しやすい土地(一例)

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社名 株式会社ALLPLUS
所在地 〒104-0061
東京都中央区銀座1-16-7
取引銀行 三井住友銀行
設立 2015年2月3日
URL https://allplus.tokyo
設立 2015年2月3日

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